2025年(令和7年)4月1日、10月1日施行 改正育児・介護休業法について
改正 育児・介護休業法について 2025年(令和7年)4月1日からと10月1日からとで段階的に施行されます。
これは男女ともに仕事と育児介護の両立ができるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われています。
今回どのような改正が行われるのかを簡単に解説します。
令和7年4月1日から施行される法改正は以下の通りです。
令和7年4月1日改正
1、子の看護休暇の見直し
2、残業免除の対象拡大
3、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
4、育児のためのテレワーク導入の努力義務化
5、育児休業取得状況の公表義務適用拡大
6、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
7、介護離職防止のための雇用環境整備
8、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
9、介護のためのテレワーク導入の努力義務化
1、子の看護休暇の見直し
従来は小学校就学の始期に達するまでとされていた看護休暇の対象となるこの範囲が小学校3年生修了までに延長されました。
またその取得事由も病気・けが、予防接種・健康診断に加えて、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式が追加されています。
なお、子の看護休暇を請求を除外できる労働者として、これまでは①週所定労働日数が2日以下、もしくは②継続用期間が6ヶ月未満の場合でしたが、今回の法改正で②の要件は撤廃されましたので ①週所定労働日数が2日以下の労働者のみ除外ができるように変更となります。
2、残業免除の対象拡大
従来は3歳に満たない子を養育する労働者が、残業免除を受けることが可能でしたが、 対象が拡大されて小学校就学前の子を養育する労働者も請求が可能になります。
3、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置として、これまでは育児休業に関する制度に準ずる措置や、フレックスタイム制、時差出勤などの始業時刻の変更、また保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与がありましたが、これら加えて4月からはテレワークが追加されます。
4、育児のためのテレワーク導入の努力義務化
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、事業主に努力義務化されます。
5、育児休業取得状況の公表義務適用拡大
男性の育児休業等の取得率または育児休業等と育児目的休暇の取得率に関する公表義務について、従来は従業員数1000人超の企業が対象でしたが、今回の法改正により300人超の企業まで対象が拡大されました。
6、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
従来は労使協定を結ぶことによって継続雇用期間 6ヶ月未満の従業員については 介護休暇を取得できる労働者から除外することができましたが、法改正以後はこの要件が撤廃されます。それにより今後除外できる労働者の要件は 週所定労働日数が2日以下の労働者に限られます。
7、介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業 や 介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするために、事業主は以下の4つのいずれかの措置を講じなければなりません。
①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
③自社の労働者への介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者への介護休業・介護両立制度の利用促進に関する方針の周知
8、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨を申し出た労働者に対して事業主は 介護休業制度等について周知するとともに、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用について、労働者ごとに個別にその意向の確認を行わなければなりません。
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護 両立支援制度等の理解と関心を深めてもらうため、事業主は介護休業制度等に関する事項について情報提供をしなければなりません。
9、介護のためのテレワーク導入の努力義務化
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、事業主に対して努力義務化されます。
令和7年10月1日から施行される法改正は以下の通りです。
令和7年10月1日改正
10、柔軟な働き方を実現するための措置等
11、仕事 育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
10、柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は 3歳から小学校就学前の養育する労働者に対して 以下の5つのうちから 2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
その5つとは、フレックスタイム制や時差出勤の制度などの始業時刻等の変更が可能となる措置であったり、 短時間勤務制度やテレワーク、特別休暇 、そして保育施設の設置です。
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
三歳未満の子をを育てる労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を遅延するための措置として、先ほどの 5つから選択した講じる措置について、周知及び制度の利用の意向確認を個別に行わなければなりません。
11、仕事 育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の出生時 と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は 労働者が本人また配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に子が各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関して、勤務時間 帯や勤務地、両立支援制度の利用期間、また労働条件の見直し等について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、上記で聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
最後に
今回の法改正に伴い必ず就業規則等の見直しが必要になるもの(義務)や、選択する場合もしくは労使協定を締結している場合には就業規則等の見直しが必要になるものがあります。
詳細に関しては厚生労働省のホームページに掲載されていますので、そちらをご確認いただければと思います。
法改正までもう間もなくです。不明な点があれば専門家に相談の上、早めの対応をお勧めいたします。
参考
厚生労働省ホームページ:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内