2025年(令和7年)4月1日施行 改正雇用保険法 「育児時短就業給付金」について
2025年(令和7年)4月1日から施行されます 改正 雇用保険法 育児時短就業給付金について解説いたします 。
目次
- 育児時短就業給付金とは
- 受給資格と支給要件
- 支給額・ 支給率について
- 支給対象期間
- 申請手続きに関する注意事項
- 経過措置(2025年4月以前から時短就業をされている方)
1. 育児時短就業給付金とは
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金です。
2. 受給資格と支給要件
次の①・②の要件を両方満たす方が対象
① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(注1)であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(注2)、育児時短就業を開始したこと、または、
育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(注3)が12か月あること
加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給します。
③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者(注1)である月
④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
3. 支給額・ 支給率について
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相 当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水 準(注4)を超えないように調整されます。
また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額 (注5)を超える場合は、超えた部分が減額されます。

なお、次の①~③の場合、給付金は支給されません。
① 支給対象月(裏面参照)に支払われた賃金額が育児時短就 業前の賃金水準(注4)と比べて低下していないとき
② 支給対象月(裏面参照)に支払われた賃金額が支給限度額 (注5)以上であるとき
③ 支給額が最低限度額(注6)以下であるとき
4. 支給対象期間
給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の 属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給します。

ただし、以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となります。
① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日(注7)の前日
② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日(注8)の前日
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
5. 申請手続きに関する注意事項
育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時 短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。育児時短就業 開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うことも可能です。
育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き(注2)、同一の子について育児時短就業を開 始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。
支給申請は、原則として2か月ごとに(2つの支給対象月について)行うようにしてください。
被保険者が希望する場合は、被保険者の方が自ら支給申請を行うことや1か月ごとに支給申 請を行うことも可能です。
6. 経過措置(2025年4月以前から時短就業をされている方)
2025年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就 業を行っている場合は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、上記 1②の要件や2①の育児時短就業前の賃金水準を確認し、要件を満たす場合は、2025年4月 1日以降の各月を支給対象月として支給します。
まとめ
今年の4月からは多くの法改正があります。早めの対応を心がけましょう。
参考
厚生労働省ホームページ:「2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します」