介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化について(2025年(令和7年)4月1日施行)

仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向確認により効果的な周知を図り、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行うことを目的として改正が行われました。具体的な内容について以下に見ていきます。

改正内容

1、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

2、介護休業、介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備

3、介護離職防止のための個別周知・意向確認

4、介護に直面する前の早い段階での情報提供

5、介護のためのテレワーク導入を努力義務化

6、まとめ

1、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定が廃止され、施行後は除外できる労働者は週の所定労働日数が2日以下のみに改正されました。

2、介護休業、介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備

事業主は、介護休業、介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、研修や相談窓口設置等の措置を講ずる必要があります。

具体的にには以下の①〜④いずれかの措置を講じなければなりません。

3、介護離職防止のための個別周知・意向確認

介護に直面したことを申し出た従業員に対して、事業主は介護休業、介護両立支援制度等を周知し、制度利用の意向を個別に確認する必要があります。

4、介護に直面する前の早い段階での情報提供

事業主は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、従業員が介護に直面する前の早い段階(40歳等)に、介護休業、介護両立支援制度等に関する情報提供を行う必要があります。

具体的には以下の事項について情報提供しなければなりません。

5、介護のためのテレワーク導入を努力義務化

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

6、まとめ

法改正に伴い就業規則の見直しや労使協定の締結のし直しなど、社内規定等の整備が必要となってきます。早めに専門家へ相談されることをお勧めいたします